法律概念 |
定義内容 |
定義条文 |
援用条文 |
個別信用購入あっせん |
カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者からあらかじめ定められた時期までに当該金額を受領すること(当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。) |
2条C
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個別信用購入あっせん業者
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個別信用購入あつせんを業とする者 |
35条の3の2@ |
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個別信用購入あっせん関係販売業者 |
個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者 |
35条の3の2@ |
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個別信用購入あっせん関係役務提供事業者 |
個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した役務提供事業者 |
35条の3の2@ |
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個別信用購入あっせん関係受領契約 |
個別信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約 |
35条の3の3@ |
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個別支払可能見込額 |
主として自己の居住の用に供する住宅その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費に充てるべき金銭を使用することなく、購入者又は役務の提供を受ける者が個別信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる一年間当たりの額 |
35条の3の3A |
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