相談の概要 大学の総合政策学部で勉強しています。 先日,社会見学で成年後見センターの会議を見学しましたが,「日常生活自立度はUa」という言葉を耳にしました。日常生活自立度とはどういう意味なのでしょうか。 |
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ご回答 「日常生活自立度」は,正確には「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」といい,「障害高齢者の日常生活自立度」とともに,介護保険法における要介護認定,要支援認定(介護保険法27条〜39条)において,重要な指標となるものです。平成5年に制定されたものですが(平成5年10月26日老健135号厚生省老人保健福祉局長通知),制定当時は「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」という名称でした。 しかし,「『痴呆』に替わる用語に関する検討会」(座長:高久史麿(日本自治医科大学長・日本医学会長)において,一般的な用語や行政用語としての「痴呆」について,「「痴呆」という用語は,侮蔑的な表現である上に,「痴呆」の実態を正確に表しておらず,早期発見・早期診断等の取り組みの支障となっていることから,できるだけ速やかに変更すべきである。」,「 新たな用語としては,「認知症」が最も適当である。」等を内容とする報告書がとりまとめられ,厚生労働省は,この報告書を受けて,平成16年12月24日付「報告書を踏まえた厚生労働省における対応」という文書を出し,同日以降,「痴呆」に代えて「認知症」という文言が使用されることになりました。そこで,「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」も,その中に含まれる「痴呆」という文言を「認知症」に置き換えることになりました。 この,「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」は,具体的には,下表のとおりとなっています。
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弁護士 田上尚志(平成24年11月13日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献・HP 報告書を踏まえた厚生労働省における対応(平成16年12月24日) 「要介護認定における『認定調査票記入の手引き』,『主治医意見書記入の手引き』及び『特定疾病にかかる判断基準について」の一部改正について(平成18年1月19日付老老発第0199001号) |
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