田上法律事務所 弁護士紹介

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〒698-0027 島根県益田市あけぼの東町13番地1 赤陵会館2階

市町村から被後見人へのお祝い金の処理。


 相談の概要

 特別養護老人ホームで経理を担当しています。
 私の勤務する施設に入手していて,弁護士が後見人に選任されているおばあちゃんに白寿のお祝いということで市から現金5000円が贈られました。この5000円については,どのように処理したらよいでしょうか。    

 ご回答
 
 後見人の弁護士に通知した上で,後見人が管理するおばあちゃんの口座に振込入金して下さい。
 相手が弁護士であれば,直接後見人に現金で渡そうとしても,なかなか施設まで行けないこともあり,弁護士が施設を訪れることが遅れれば,それだけ事務処理が遅れます。他方で,施設職員が持参することも手間がかかります。また,後見業務を行う上で最も重要なものの一つが財産管理です。財産管理においては,財産を入手した場合には入手したものの額の把握と入手先,入手した理由を記録することが必要であり,支出した場合には支出額の把握と支出先,支出の理由を記録することが必要です。加えて,現金で受け取っても改めて銀行に入金するのですから,振込みで受け取る方が手間が省けます。
 私も何人かの方の後見人を務めていますが,後見人の事務処理からすれば,確実に記録が残り,手間も省ける銀行振込の方が正直ありがたいです。
弁護士 田上尚志(平成24年11月13日) 

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