相談の概要 民事再生(小規模個人再生・給与所得者再生)の申立てに当たり,住宅資金貸付債権と別除権付債権を債権者一覧表に記載する必要がありますか。ある場合にはどのように記載したらよいでしょうか。 |
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ご回答 小規模個人再生及び給与所得者再生の場合には,申立ての際,副本を添付して債権者一覧表を提出しなければならないとされており(民事再生法221条3項,同244条,民事再生規則114条,同140条),その記載事項は以下のとおりです。
他方,別除権付債権も再生債権であれば,当然,民事再生法221条3項1号によって債権者一覧表に記載すべきことになります。 さて,注意しなければならないのは,「債権者一覧表の記載の再生債権の合計額」と「再生債権の総額」は異なる概念であるということです。債権者一覧表には,住宅資金貸付であってもその債権額をそのまま記載し,別除権付債権であっても担保不足見込額ではなく再生債権の額を記載します。このようにして算出された金額が「債権者一覧表の記載の再生債権の合計額」となります。他方,「再生債権の総額」は,「債権者一覧表の記載の再生債権の合計額」から「住宅資金貸付の額の合計額」と「別除権の行使により弁済が見込まれる額」を差し引いた金額となります。 相談者の方が迷われているのは,「債権者一覧表の記載の再生債権の合計額」と「再生債権の総額」を混同したからではないかと思います。 |
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弁護士 田上尚志(平成25年02月08日) | |||||||||
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