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島根県益田市の法律事務所。田上法律事務所です。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0856-25-7848

〒698-0027 島根県益田市あけぼの東町13番地1 赤陵会館2階

料金等CHARGES

当事務所の料金等の目安は,以下のとおりです(令和3年4月1日〜)
  具体的な着手金の額,報酬の額については,以下を目安に協議により決定します。
  (金額はいずれも消費税を含んだ総額です。)
  当事務所においては法律扶助制度を利用できます。

  実際の費用として,着手金・報酬以外に実費がかかります。
  現実の事件は,複合したものも多く,協議によって決定せざるを得ない場合が少なくありません。
  

 相談料

 初回相談料   無料
 2回目以降の相談料  30分5500円(うち500円が消費税)
 出張相談   30分5500円(うち500円が消費税)
 (別途出張日当,交通費がかかることがあります。)


 文書作成料・講演料・行政指導同伴等
 内容証明郵便(文書量5頁以内のもの)  弁護士名を入れないもの
 1通2万2000円
 弁護士名を入れるもの
 1通3万3000円
 同一文書送付先1件追加毎に1万1000円          
 契約書  5万5000円
 遺言書  11万円〜
 後見,保佐,補助申立書・報告書作成
 (弁護士代理によらないもの) 
 事件本人の財産状況に応じ,11万円〜
 講演料   2時間5万5000円〜
 (別途出張日当,交通費等がかかることがあります。) 
 行政指導同伴   5万5000円〜
 (別途出張日当,交通費等がかかることがあります。)
 強制執行・物品受渡し等立会い   30分5500円〜
 (別途出張日当,交通費等がかかることがあります。) 


貸金業者を相手方とする事件
 経済的利益の種類及び額    着手金の額   報酬金の額 
 債務減額交渉  1社当たり2万7500円   債務減少額の11%
 債務不存在確認訴訟・被告事件対応   下記一般民事事件に同じ。 
 過払金返還請求(300万円以下の部分)  なし。    過払回収額の24.2% 
 過払金返還請求(300万円を超える部分)  なし。  過払回収額の17.6%
 債務減額と過払金返還請求が複合する場合  上記金額の合算額


 投資被害(商品先物,未公開株,FX等),悪質商法
    着手金の額  報酬金の額 
 予備調査(取引分析等)  11万円   なし。  
 請求額300万円以下の部分 請求額の8.8%  回収額の17.6%
 請求額300万円を超え,3000万円以下の部分 請求額の5.5%  回収額の11%
 請求額3000万円を超える部分 請求額の3.3%  回収額の6.6%
 投資被害,悪質商法事件については,被害の状況等に応じて,料金についてご相談承ります。


 交通事故
     着手金の額   報酬金の額 
 予備調査(主治医意見確認等)  3万3000円〜11万円   なし。  
 請求額300万円以下の部分 請求額の8.8%  請求認容額の17.6%
 請求額300万円を超え,3000万円以下の部分 請求額の5.5%  請求認容額の11%
 請求額3000万円を超える部分  請求額の3.3%   請求認容額の6.6% 
 交通事故事件については,被害状況,自動車保険弁護士特約との関係等に応じて,料金についてご相談承ります。


 民事交渉事件
 経済的利益の額    着手金の額   報酬金の額 
 300万円以下の部分  11万円   経済的利益の17.6%
 300万円を超え,3000万円以下の部分  22万円  経済的利益の11%
 3000万円を超え,3億円以下の部分  33万円  経済的利益の6.6%
 3億円を超える部分   経済的利益の4.4%
(経済的利益の算定方法についてはこちらをクリック)


 その他の民事訴訟事件一般,行政事件
  原則として20万円(消費税別)を着手金の最低料金とさせていただきます。
 経済的利益の額    着手金の額   報酬金の額 
 300万円以下の部分  経済的利益の8.8%   経済的利益の17.6%
 300万円を超え,3000万円以下の部分  経済的利益の5.5%  経済的利益の11%
 3000万円を超え,3億円以下の部分  経済的利益の3.3%  経済的利益の6.6%
 3億円を超える部分   経済的利益の2.2%  経済的利益の4.4%
(経済的利益の算定方法についてはこちらをクリック)


 法的債務整理事件
 法律扶助制度を利用することがあります。
 事件の種類   着手金の額      報酬金の額  
 個人自己破産申立(同時廃止事件)    27万5000円    なし 
 個人自己破産申立(事業者でない方の管財事件)  38万5000円  なし 
 個人自己破産申立(事業者の方の管財事件)   38万5000円〜  なし 
 法人自己破産申立    66万円〜  なし 
 小規模個人民事再生申立
(住宅ローン特則を用いないもの) 
 44万円〜  なし 
 小規模個人民事再生申立
(住宅ローン特則を用いるもの) 
 49万5000円〜  なし 
 給与所得者民事再生申立    44万円   なし  
 通常再生申立   110万円〜  なし 
 会社更生申立   220万円〜  なし 


 家事事件(遺産分割を除く)
 法律扶助制度を利用することがあります。
 事件の種類   着手金の額      報酬金の額  
 婚姻・養子縁組関係事件
(離婚,婚姻無効,離縁等)  
 調停事件33万円
 訴訟事件33万円
 (調停から移行した場合は追加料金11万円)
 慰謝料等経済的利益がある場合は民事訴訟事件一般の料金を加算  
 離婚につき33万円
 慰謝料等経済的利益がある場合は民事訴訟事件一般の料金を加算 
 相続放棄申述
 
 申述人1名の場合
5万5000円〜11万円
 申述人1名追加毎に
2万2000円を加算 
 なし 
 相続熟慮期間伸長申立て  申述人1名の場合
5万5000円
 申述人1名追加毎に
2万2000円を加算
  なし
 限定承認
 (相続財産破産に移行した場合には
別途破産申立ての料金がかかります)。
 申述人1名の場合
22万円
 申述人1名追加毎に
2万7500円を加算
 配当がないもの
11万円
 配当を行ったもの
22万円
 (消費税別) 
 成年後見,保佐,補助申立て    事件本人の財産の状況に応じ
11万円〜33万円
 なし 
 親権者変更   親権者死亡に伴う場合
6万6000円
 親権者死亡に伴わない場合
22万円
 親権者死亡に伴う場合
なし
 親権者死亡に伴わない場合
22万円


 遺産分割
  原則として10万円(消費税別)を最低料金とさせていただきます。
  なお,遺産分割調停においては,1期日当たり別途日当3万円(消費税別)がかかります。
 法定相続分    着手金の額   報酬金の額 
 300万円以下の部分  経済的利益の8.8%  経済的利益の17.6%
 300万円を超え,3000万円以下の部分  経済的利益の5.5%  経済的利益の11%
 3000万円を超える部分  経済的利益の3.3%  経済的利益の6.6%
(経済的利益の算定方法についてはこちらをクリック)


 遺言執行
 万円記に関わらず,最低料金を法律扶助制度を利用することがあります。 
 相続財産の額  着手金の額   報酬金の額 
 1500万円以下の部分  なし  33万円
 1500万円を超え,5000万円以下の部分  なし  相続財産の2.2%
 5000万円を超える部分  なし  相続財産の1.1%


 経済的利益の算定方法
 金銭債権   着手金について請求額元本
 報酬について,原告側の場合請求認容額,被告の場合請求額と認容額の差額(減額した金額) 
 継続的給付債権   債権総額の10分の7の額
 但し,7年分を上限とする。 
 賃料増減額請求事件  増減額分の7年分の金額。  
 建物明渡請求事件  建物の時価相当額(時価相当額不明の場合又は金額不相当となる場合は協議による) 
 土地明渡請求事件  土地の時価相当額(時価相当額不明の場合又は金額不相当となる場合は協議による)
 遺産分割事件   争いのない部分
   法定相続分の3分の1の額
 争いのある部分
   係争額 
 行政事件等算定不能の部分   800万円とみなす。 


 実費等
 事件処理のための文書作成  1頁(A4サイズ,1頁26行,1行37文字を標準とする)当たり1000円
 送料  現実に要した金額
 印紙代  現実に要した金額
 コピー・製本料等  白黒コピーにつき1頁40円
 カラーコピーにつき1頁100円
 音声CD・DVD作成につき1枚500円〜
   (ファイル容量に応じる)
 交通費等   目的地までのガソリン代(1q当たり37円)
 高速道路通行料
 目的地までのJR指定席料金(グリーン料金を除く)
 目的地までの航空運賃
 目的地までのタクシー料金
 宿泊実費  
 法廷出張日当
 執行等立会日当
 益田市内
   なし
 浜田市内
   1期日当たり1万1000円 
 その他島根県内及び山口市,萩市
   1期日当たり2万2000円
 その他中国地方及び福岡県
   1期日当たり3万3000円
 上記以外
   1期日当たり5万5000円  
 弁護士照会   文書作成費用(照会事項+照会を求める理由)+照会費用実費 
 戸籍類・登記簿類取得    取得費用+郵送料 


田上法律事務所 田上法律事務所

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FAX 0856-25-7853