田上法律事務所 弁護士紹介

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成年後見人の住所・氏名の変更。


 相談の概要

 第三者後見人(専門職後見人)として裁判所から身寄りのない高齢者の方の成年後見人に選任された社会福祉士です。私ごとなのですが,この度結婚することになり,本籍地,住所,名字が変わります。結婚後にどのような届出が必要になりますか。    

 ご回答
 
 成年後見登記について氏名,住所の変更の登記が必要です。
 また,金融機関にも,氏名,住所が変更されたことの届出が必要になります。
 この他,裁判所にその旨の報告をするとともに,被後見人の入所している施設等があれば,通知しておいた方が良いでしょう。

 成年後見,保佐,補助を開始し,成年後見人,保佐人,補助人を選任する旨の裁判(審判)がなされ,2週間の不変期間内に即時抗告がなく確定したときは(家事事件手続法74条2項,同85条,同86条1項,同123条,同132条,同141条),裁判所書記官は遅滞なく成年後見,保佐,補助の登記を嘱託しなければならないとされており(家事事件手続法116条),申立人や成年後見人,保佐人,補助人に選任された方が特に何もしなくても成年後見の登記がなされます。
 しかし,成年後見,保佐,補助の関係に一定の変動が生じた場合には,関係者は変更の登記をしなければならないとされており(後見登記等に関する法律7条),成年後見人,保佐人,補助人の氏名及び住所(法人にあっては名称又は商号及び主たる事務所又は本店)に変更が生じたときは,成年後見人,保佐人,補助人はその旨の変更登記をしなければならないとされています(後見登記等に関する法律7条1項1号,同4条1項3号)。
 したがって,ご結婚されて名字と住所が変わるのであれば,変更後にその旨の変更登記を申請しなければなりません。

 次に,自然人について成年後見,保佐,補助が開始した場合,金融機関はその成年後見人,保佐人,補助人についても本人確認をする必要があり(「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)2条1号,4条1項柱書,4条1項1号,4条4項),本人確認をしたときは,直ちに,「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」17条で定める方法により,当該取引時確認に係る事項,当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下「確認記録」という。)を作成しなければならないとされ,さらに,金融機関は,「取引時確認,取引記録等の保存,疑わしい取引の届出等の措置を的確に行うため,当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるものとするほか,使用人に対する教育訓練の実施その他の必要な体制の整備に努めなければならない。」とされています(犯罪収益移転防止法10条)。
 したがって,金融機関に対しても,ご結婚されて名字と住所が変わるのであれば,変更後にその旨の届出をする必要があります。

 この他,条文があるわけではありませんが,成年後見,保佐,補助の事務処理を円滑に行うためにも,ご結婚されて名字と住所が変わった後で,裁判所にこれを報告し,入所施設にも通知しておいた方が良いでしょう。 
弁護士 田上尚志(平成24年11月13日) 

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