本文へスキップ

島根県益田市の法律事務所。田上法律事務所です。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0856-25-7848

〒698-0027 島根県益田市あけぼの東町13番地1 赤陵会館2階

成年被後見人の年金収入。

 相談の概要

 第三者後見人(専門職後見人)として裁判所から身寄りのない元地方公務員の高齢男性の成年後見人に選任されたのですが,裁判所に収支報告をするためにこの方の年金収入状況を通帳で確認したところ,共済年金が偶数月毎に約52万円振り込まれているだけで,どの通帳を見ても国民年金の振り込みがありません。国民年金の支給がなく共済年金だけ支給されるということがあるのでしょうか。  

 ご回答
 
 ありえます。
 
 現在,年金は国民年金(老齢基礎年金=1階部分)の上に国民年金基金,厚生年金,共済年金等の2階,3階部分が乗っている,いわゆる階層構造をしていますが,年金制度がこのような階層構造になったのは,昭和60年の国民年金法の改正によってです。
 昭和60年改正以前は職域ごとに年金制度が創設されており,共済年金加入者には国民年金の支給はなく,共済年金のみが支給されていました。昭和60年の法改正によって現行制度に移行したのですが,この改正法によっても,昭和61年4月1日時点で60歳以上の方,すなわち大正15年4月1日以前に生まれた方については旧制度における年金を受給することになっており,また,大正15年4月1日時点で60歳に達していなかった方でも,昭和61年3月31日以前に施行されていた旧厚生年金保険法の老齢年金,旧船員保険法の老齢年金,または共済組合が支給する退職年金を支給されていた方(昭和61年4月1日に55歳に達していた方)は,旧国民年金法の老齢年金または通算老齢年金を受給することになっていたようです(改正前地方公務員等共済組合法78条1項1号,同79条)。
 したがって,上記の条件に充てはまるのであれば,支給額からして,旧制度における共済年金を受給している可能性が高く,国民年金の支給はないと思われます。
弁護士 田上尚志(平成25年07月08日) 

 参考文献


 離婚時年金分割制度関係執務資料(最高裁判所事務総局家庭局監修 司法協会)
 厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/01/01-02.html)
 有斐閣 六法全書(昭和53年度版)

田上法律事務所 田上法律事務所

〒698-0027
島根県益田市あけぼの東町13番地1
赤陵会館2階
TEL 0856-25-7848
FAX 0856-25-7853